
賃貸借契約書はいつまで保管したらいいの?保管期間と管理方法を解説
賃貸借契約書は、店舗の賃料、契約期間、更新条件、解約予告、原状回復、敷金・保証金、貸主・管理会社との取り決めなどを確認するための重要な書類です。とくに多店舗展開企業では、店舗数が増えるほど契約書や覚書、図面、写真、修繕資料などが増え、「どこに保管しているか」「最新版はどれか」が分かりにくくなります。
賃貸借契約書そのものについて、すべての企業に一律で「何年保管すればよい」とだけ整理できるわけではありません。税務上の帳簿書類、会社法上の重要資料、民法上の時効、宅地建物取引業者に関する帳簿保存など、複数の考え方を踏まえて自社の保管ルールを決める必要があります。
本記事では、賃貸借契約書の保管期間としてよく挙がる5年・7年・10年の考え方を整理したうえで、保管だけで終わらせず、契約情報を業務で活用できる状態にするための管理方法を解説します。
この記事で分かること
- 賃貸借契約書の保管期間として5年・7年・10年が出てくる理由
- 法人が契約書を保管する際に意識したい実務上の目安
- 紙・PDF・電子契約を管理するときの注意点
- 契約書、覚書、図面、更新履歴、解約予告期限を活用できる状態にする方法
契約書の保管期間
賃貸借契約書の保管期間を考える際は、「契約書そのものの保存義務」だけでなく、契約書が税務・会計・取引記録・紛争対応の裏付け資料になる点を踏まえる必要があります。
実務では、5年、7年、10年という期間がよく出てきます。まずは、それぞれがどのような根拠や場面で使われる期間なのかを整理しましょう。
期間 | 主な考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
5年 | 債権の消滅時効や、宅地建物取引業者の帳簿保存期間などから出てくる目安 | 5年だけでは、税務・会社法・紛争対応の観点で不足する場合があります。最低限の目安として扱いましょう。 |
7年 | 法人税法上、契約書などの取引関係書類を原則7年間保存する考え方 | 法人の契約書保管では重要な基準です。ただし欠損金が生じた事業年度などでは10年保存が必要になる場合があります。 |
10年 | 会社法上の会計帳簿・事業に関する重要資料の保存期間や、民法上の時効などを踏まえた安全寄りの目安 | 多店舗企業では、契約終了後のトラブル、原状回復、保証金返還、過去条件の確認に備え、10年を目安に保管する運用が現実的です。 |
ポイント:保管期間は、会社の業種、契約内容、税務上の取扱い、紛争可能性によって判断が変わります。廃棄ルールを決める際は、経理・法務・総務など関係部署で確認したうえで、自社ルールとして明文化しておくことが重要です。
保管期間5年
5年という期間は、民法上の債権の消滅時効や、宅地建物取引業者の業務に関する帳簿保存期間などから出てくる目安です。たとえば、賃料、原状回復費、保証金返還などをめぐってトラブルになった場合、賃貸借契約書は契約内容を確認する重要な証拠になります。
ただし、5年という期間だけで十分とは限りません。民法上の時効には、権利を行使できることを知った時から5年という考え方だけでなく、権利を行使できる時から10年という考え方もあります。また、宅地建物取引業者に関する帳簿保存期間は、借主企業が自社の賃貸借契約書を保管する場合とは目的が異なります。
そのため、5年は「少なくともその程度は保管しておくべき期間」と捉え、賃貸借契約書の実務上の保管期間を決める際は、7年・10年の基準も合わせて確認するのがおすすめです。
保管期間7年
法人の場合、税務上の帳簿書類として契約書を保存する観点が重要です。国税庁は、法人が取引等に関して作成または受領した書類として、契約書などを挙げています。これらの帳簿書類は、原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存する必要があります。
賃貸借契約書は、賃料や共益費、敷金・保証金、原状回復費、更新料など、税務・会計上の処理にも関係する書類です。そのため、法人の契約書保管では、少なくとも7年という期間を意識する必要があります。
ただし、青色申告法人で欠損金が生じた事業年度など、一定の場合には保存期間が10年になることがあります。税務上の保管期間だけを見ても、7年で一律に廃棄してよいとは限らない点に注意しましょう。
保管期間10年
10年という期間は、会社法上の会計帳簿と事業に関する重要資料の保存期間、民法上の時効、税務上の例外などを踏まえた、実務上もっとも安全寄りの目安です。会社法では、株式会社は会計帳簿の閉鎖の時から10年間、会計帳簿および事業に関する重要な資料を保存しなければならないとされています。
多店舗展開企業にとって、賃貸借契約書は単なる保管書類ではありません。店舗運営の前提となる賃料、使用範囲、原状回復条件、解約予告、更新条件、貸主との合意内容を確認するための重要な資料です。とくに退店や原状回復の場面では、10年以上前の契約内容や入居時の状態、過去の覚書が問題になることもあります。
このため、賃貸借契約書については「契約期間中はもちろん、契約終了後も10年程度は保管する」運用を基本にし、係争中・交渉中・保証金返還未了・原状回復費の精算未了などの事情がある場合は、期間経過後も廃棄しないルールを設けておくと安心です。
賃貸借契約書のオススメな保管期間
結論として、賃貸借契約書は、個人事業主・法人を問わず、少なくとも契約終了後10年を目安に保管することをおすすめします。
5年・7年という期間で説明できる根拠もありますが、税務上の例外、会社法上の重要資料、民法上の時効、原状回復や保証金返還をめぐるトラブルを考えると、10年を基準にした方が実務上のリスクを抑えやすくなります。
タイミング | おすすめの保管ルール |
|---|---|
契約期間中 | 契約書原本、PDF、覚書、図面、写真、更新履歴をすべて保管する。契約条件を確認できない状態にしない。 |
契約終了後10年程度 | 税務・会計・時効・原状回復・保証金返還などに備えて保管する。契約終了日を起点に廃棄予定日を管理する。 |
交渉・精算・係争が残る場合 | 10年経過後でも廃棄しない。原状回復費、敷金・保証金返還、賃料精算、貸主との合意事項が解決するまで保管する。 |
ただし、長く保管すればよいというだけではありません。紙のまま倉庫に置いているだけでは、必要なときに探せず、契約管理の実務では使いにくい状態のままです。重要なのは、保管期間を満たしながら、必要な契約情報をすぐに確認できる状態にしておくことです。
紙・PDF・電子契約を保管するときの注意点
賃貸借契約書の保管方法は、紙の原本、スキャンPDF、電子契約、メールで受領したPDFなど、企業によってさまざまです。保存媒体が増えるほど、どれが原本で、どれが最新版で、どの契約条件が有効なのかが分かりにくくなります。
保管方法 | 注意点 |
|---|---|
紙の契約書 | 原本の所在、保管場所、持ち出しルール、廃棄承認フローを明確にする。PDF化しても、原本保管が必要な契約かを確認する。 |
スキャンPDF | ファイル名、フォルダ、店舗名、契約番号、締結日などのルールを統一する。原本とPDFの対応関係も残す。 |
電子契約・電子取引データ | 電子帳簿保存法上の保存要件や検索性の確保を確認する。メール添付のPDFや電子契約サービス上のデータも散在させない。 |
特に電子取引データは、紙に印刷しておけばよいという運用ではなく、電子データとして適切に保存する必要があります。紙・PDF・電子契約が混在している場合は、契約書管理システムや文書管理ルールを使って、検索・閲覧・権限・履歴を整えることが大切です。
保管だけでなく、契約情報を活用できる状態にするには
賃貸借契約書は、倉庫や共有フォルダに保存しておくだけでは十分ではありません。多店舗展開企業では、契約書を見返す場面が日常的に発生します。賃料改定、更新判断、貸主対応、修繕負担、退店、原状回復、保証金返還など、店舗管理の多くの業務が契約情報とつながっています。
そのため、契約書を保管する際は、「あとから検索できる」「店舗ごとに関連情報をまとめて見られる」「変更履歴を追える」「期限やタスクを通知できる」状態にしておくことが重要です。
管理したい情報 | 活用できる場面 |
|---|---|
契約書・覚書 | 現在有効な賃料、契約期間、更新条件、解約予告期限、原状回復条項を確認する。 |
図面・入居時写真 | 改装、修繕、退店、原状回復時に、当初の状態や工事範囲を確認する。 |
更新履歴・賃料改定履歴 | いつ、どの条件が、どの覚書で変わったのかを確認し、社内説明や貸主対応に活用する。 |
解約予告期限・契約満了日 | 更新判断、退店判断、社内稟議、貸主への通知漏れを防ぐ。 |
原状回復条項・修繕履歴 | 退店時の費用負担、貸主・借主の負担区分、過去の修繕経緯を確認する。 |
貸主・管理会社情報 | 賃料協議、修繕相談、退店交渉、書類送付先の確認に活用する。 |
1. 店舗・物件と契約書を紐づける
多店舗企業では、契約書を契約番号やPDF名だけで管理するよりも、店舗・物件を起点に紐づけて管理する方が実務に合います。1つの店舗には、賃貸借契約のほかに、駐車場契約、倉庫契約、清掃・保守契約、設備リース契約など、複数の契約が紐づくことがあります。
店舗ごとに関連契約を一覧で確認できれば、社内問い合わせ、更新判断、退店前の確認作業がスムーズになります。契約書を単独で保管するのではなく、「この店舗に関する契約・書類・履歴をまとめて確認できるか」を基準に管理方法を見直しましょう。
2. 覚書や変更履歴を最新版と一緒に管理する
賃貸借契約では、契約期間中に賃料、契約期間、使用範囲、更新条件などが変わることがあります。その際、原契約書だけでなく、覚書や変更合意書も一緒に管理していないと、現在有効な契約条件を判断できなくなります。
覚書を締結した場合は、単にPDFを追加するだけでなく、「いつから、どの条件が、どのように変わったか」を履歴として残すことが大切です。過去の賃料推移や契約期間の変更経緯を追えるようにしておくと、貸主対応や社内説明にも役立ちます。
3. 解約予告期限・契約満了日をアラートで管理する
賃貸借契約書の管理で特に重要なのが、期限管理です。契約満了日、更新期限、解約予告期限、賃料改定日、一時金の支払日などを担当者のカレンダーやExcelだけで管理していると、異動・退職・引き継ぎのタイミングで漏れが起きやすくなります。
期限を契約情報と紐づけ、担当部署や担当者に通知できる状態にしておくことで、更新判断や退店判断の遅れを防げます。特に多店舗展開企業では、店舗ごとに契約満了や解約予告の条件が異なるため、契約単位で期限を管理できる仕組みが重要です。
4. 原状回復条項・図面・写真・修繕履歴をまとめる
退店時にトラブルになりやすいのが、原状回復の範囲や費用負担です。契約書の原状回復条項だけでなく、入居時写真、竣工図、改装図面、修繕履歴、貸主との合意内容を一緒に確認できる状態にしておくと、退店時の確認や交渉が進めやすくなります。
過去に行った修繕についても、「いつ、どの箇所を、どの業者が、いくらで、どちらの負担で対応したか」を残しておくことが重要です。契約書と修繕履歴が分かれていると、退店時に必要な情報を集めるだけで時間がかかってしまいます。
Pro-Signなら賃貸借契約書を保管しながら、店舗・物件情報と紐づけて管理
Pro-Signは、多店舗展開企業の店舗・物件情報と契約情報を一元管理するためのサービスです。賃貸借契約書、関連契約、覚書、図面、写真、修繕履歴、交渉履歴、タスクなどを、店舗・物件に紐づけて管理できます。
契約書の詳細情報を物件(店舗)に紐づけることで、店舗ごとの契約状況を確認しやすくなります。また、手元にある図面やPDFを物件・契約書に紐づけて保存し、システム上でプレビューすることもできます。
賃料改定や契約期間変更の覚書を締結した場合も、契約のバージョンを追加して変更履歴を残すことで、過去から現在までの契約条件の変遷を追いやすくなります。さらに、契約終了日や任意のTODO日付を基準にアラートを設定できるため、契約更新や解約予告、賃料改定などの抜け漏れ防止にも役立ちます。
賃貸借契約書の管理では、「何年保管するか」と同じくらい、「必要なときに使える状態で保管できているか」が重要です。Pro-Signを活用することで、契約書を単に保存するだけでなく、店舗管理・物件管理・退店対応に活用できる情報基盤として整えることができます。
契約書管理システムの導入ポイントを資料で確認したい方へ
多数の店舗や事務所を持つ企業様向けに、契約書管理システムを導入する際に考えるべきポイントをまとめた資料をご用意しています。賃貸借契約書を保管するだけでなく、店舗・物件情報と紐づけて活用したい方は、ぜひご活用ください。
まとめ
賃貸借契約書の保管期間は、5年・7年・10年など複数の考え方があります。実務上は、税務、会社法、時効、原状回復や保証金返還などのリスクを踏まえ、少なくとも契約終了後10年程度を目安に保管する運用が安全です。
ただし、契約書は保管しているだけでは十分に活用できません。契約書、覚書、図面、写真、更新履歴、解約予告期限、原状回復条項、貸主情報を店舗・物件に紐づけ、必要なときにすぐ確認できる状態にすることが大切です。
多店舗展開企業では、契約書管理を「保管」から「活用」へ変えることで、更新漏れ、退店時の確認漏れ、貸主対応の属人化を防ぎやすくなります。自社の保管期間ルールとあわせて、契約情報を一元管理できる仕組みを整えていきましょう。
関連記事:店舗・物件管理全体の進め方は、以下のページでも整理しています。
参考情報
- 国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」
- 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
- e-Gov法令検索「会社法」「民法」「宅地建物取引業法施行規則」


