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住宅の家賃は非課税なのに、店舗や事務所の賃料は何故消費税がかかるのか?


目次[非表示]

  1. 1.はじめに 
  2. 2.住宅家賃に消費税がかからない方が特例 
  3. 3.家賃に消費税が課税される条件 
  4. 4.家賃の消費税の取り扱いで間違いやすいケース 
  5. 5.まとめ 

はじめに 

初めて店舗や事務所を借りる際に、「店舗や事務所の賃料って消費税がかかるの?」と疑問に思ったことはありませんか。 

マンションやアパート等、住宅の家賃であれば消費税がかからないのに、事務所の家賃に消費税がかかることを不思議に思う方は少なくはないと思います。 

本記事では、なぜ同じ賃貸なのに消費税の取り扱いに違いがあるのか、また、家賃に消費税が課税される条件とは何か、について解説します。 


住宅家賃に消費税がかからない方が特例 

今となってはあまり知られていないかもしれませんが、実は日本で消費税が導入された平成元年(1989年)の時点では、住宅用家賃は事業用家賃と同様に、3%の消費税の課税対象でした。 

しかし、消費税には 

①消費税の性質(消費に負担を求める)にそぐわないもの 

②社会政策的配慮から課税の対象としないもの 

を非課税とするルールが設定されております。平成3年(1991年)に税制改正が行われたタイミングで、住宅家賃はこの2番目のルールに当てはまるものとして、非課税の対象となりました。 


つまり、家賃に消費税がかかることが一般的で、住宅家賃については特別に非課税となっているということになります。 


家賃に消費税が課税される条件 

住宅家賃が非課税の対象になった経緯をお分かり頂けたら、家賃に消費税が課税される条件も理解しやすいのではないかと思います。 


結論を言いますと、 

①居住用:賃料、共益費、敷金、礼金 → 消費税がかからない 

②事業用:賃料、共益費、礼金、保証金の償却費 → 消費税がかかる 

という分け方になります。 


居住用であれば、賃料・共益費・敷金・礼金などすべてが非課税になります。但し、貸付期間が1か月に満たない場合は課税とされます。 

一方、事業用(事務所・店舗・倉庫・工場など)であれば、保証金や敷金などの預託金を除き課税対象となります。但し、預託金から引かれる償却費や敷引金には消費税がかかりますので、注意しましょう。 


家賃の消費税の取り扱いで間違いやすいケース 

ここでは、家賃の消費税処理で間違いやすいケースを紹介します。 


【社宅】 

会社が法人名義でマンションなどの物件を借り上げて、従業員に貸すケースです。 

この場合であっても、利用目的が居住であるため、非課税になります。 

・会社が貸主に支払う家賃 

・従業員が会社に支払う家賃 

の両方について消費税がかかりません。 


【住宅兼店舗】 

店舗に住宅が付いているケースとなります。 

この場合、住宅と店舗の面積比で区分されます。 

・居住用部分(面積) → 消費税がかからない 

・店舗部分(面積) → 消費税がかかる 

という分け方になります。 


【駐車場】 

駐車場は、場合によって駐車場代の消費税処理が変わってきます。 

一戸建てなどの駐車場付きの賃貸物件であれば、駐車場代が家賃に含まれるため非課税となります。マンションなどの集合住宅の場合でも、駐車場の利用をする・しないに関わらず、入居者1戸あたり1台以上の駐車スペースが確保されている限り、駐車場代は家賃に含まれるため非課税となります。但し、居住している物件の家賃とは別に、駐車場を契約している場合に発生する駐車場代については課税対象となります 


まとめ 

今回は住宅家賃と事務所家賃の消費税処理の違いについて解説しました。 

いかがでしたか? 

基本的には、 

・居住用であれば非課税で 

・事業用であれば課税 

という利用目的で区分すれば判定が簡単になります。 


ただ、住宅兼店舗や駐車場など、間違いやすいケースもありますので、物件探しの際には御注意ください。 

Pro-Signの運営会社であるプロレド・パートナーズは、CRE戦略の専門コンサルタントも多数在籍しています。上記のような日頃の素朴な疑問から、店舗運営に関する御相談等、是非お気軽にお問合せ下さい。 


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