定期借家契約の終了通知を忘れてしまった場合について



目次[非表示]

  1. 1.定期借家契約とは
  2. 2.定期借家契約の通知期間を過ぎてしまうと
  3. 3.契約終了日を過ぎたあとも終了通知を出さないとどうなる?
  4. 4. 定期借家が終了した場合の連帯保証契約の扱い
  5. 5.まとめ


定期借家契約とは

定期借家契約とは、あらかじめ契約期間が決められている賃貸借契約です。契約期間が満了を迎えると、借主は退去しなくてはなりません。貸主は契約期間満了の1年~6ヵ月前までに借主に対し、契約終了の通知をする義務があります。


定期借家契約の通知期間を過ぎてしまうと

契約終了の通知を出さないことにより、貸主は借主に対して定期借家契約が終了したということを主張できなくなります。もし通知を忘れてしまった場合は改めて通知を出すことで、その通知の6ヵ月後には契約を終了することができます。注意点として、契約終了の通知を出さない限りは、借主への明渡しを求めることはできません。


借地借家法第34条第6項

第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から六月を経過した後は、この限りでない。


契約終了日を過ぎたあとも終了通知を出さないとどうなる?

定期借家契約の終了日から長期間日にちが経過している場合は、黙示的に普通借家契約が結ばれたとする事例もあるようです。何故かというと、契約終了通知は、借主が一方的に契約解除がされることのないように設定されているものだからです。「長期間」という期間の具体的な日数は明確にはされていませんが、普通借家契約になるケースもあるということを覚えておきましょう。


 定期借家が終了した場合の連帯保証契約の扱い

定期借家契約が終了した場合の連帯保証人の契約はどうなるのでしょうか。普通借家契約の場合とは違い、定期借家契約の連帯保証人の契約は契約終了日で打ち切りとなります。そのため、再契約を行う場合は契約終了ごとに連帯保証人とも再契約を締結する必要があるので注意が必要です。


まとめ

この記事では定期借家契約の終了通知を忘れてしまった場合について解説させていただきました。契約終了通知は契約期間満了の1年~6ヵ月前までに行う必要があります。そのような期限管理にお勧めなのがPro-Sign賃貸借契約書管理システムです。このシステムでは、契約終了日のアラート設定や契約終了通知などのTODO管理においてもアラート設定を行うことができます。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。




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