土地の賃貸借で消費税の課税対象になるケースとは?非課税になる場合や具体例を解説

「土地の賃貸借で消費税の課税対象になる場合を知りたい」

「実際の具体例を詳しく知りたい」

上記のような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?


一般的に、土地の貸し付けに関しては非課税取引の対象となっておりますが、課税対象になる場合もあります。課税対象になるケースと非課税になる場合の区別を知っておけば、賃貸借契約書の内容に関する疑問を先回りして解決でき、安心して契約できるようになるでしょう。

本記事では、土地の賃貸借で消費税の課税対象になるケースと非課税になる場合の区別についてご紹介し、具体例も解説します。


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目次[非表示]

  1. 1.土地の賃貸借が消費税の課税対象になる場合もある!3つのケースを紹介
    1. 1.1.消費税の課税対象になるケース1:1ヶ月未満の一時的な土地の賃貸借
    2. 1.2.消費税の課税対象になるケース2:施設利用料を伴った土地の賃貸借
    3. 1.3.消費税の課税対象になるケース3:土地を含めた事業用施設の賃貸借
  2. 2.土地の賃借にかかる消費税についてよくある質問
    1. 2.1.賃貸オフィスの賃料は消費税がかかりますか?
    2. 2.2.テナントの賃料に消費税はかかりますか?
    3. 2.3.事業用に利用した施設の敷金に消費税はかかりますか?


土地の賃貸借が消費税の課税対象になる場合もある!3つのケースを紹介

土地の賃貸借が消費税の課税対象になるケースは、主に以下3つです。

  • 1ヶ月未満の一時的な土地の賃貸借
  • 施設利用料を伴った土地の賃貸借
  • 土地を含めた事業用施設の賃貸借


事前に課税対象のケースを知っておくことで、賃貸借契約書で消費税の表記があった場合、疑問に思うことがなくなるでしょう。

以下3つの内容をぜひ参考にしてください。


消費税の課税対象になるケース1:1ヶ月未満の一時的な土地の賃貸借

1つ目のケースは、1ヶ月未満の一時的な土地の賃貸借です。

1ヶ月を超えて貸付けを行う場合は、通常通り非課税対象となりますが、1ヶ月未満の短期間で貸付を行う場合は、課税対象となります。

理由は、短期間の貸付けだと土地を貸すというより物を保管する場所を提供したという風に認識されるからです。

基本的に、サービスの提供は消費税が課される仕組みとなり、たとえ土地のみの貸付けであっても一時的であれば消費税がかかってしまいます。

貸付の期間は、契約で定めた期間で判断され、延長したことによって実際の貸付けの期間が1ヶ月以上であった場合も契約書に期日が1ヶ月未満と記載があれば課税対象です。

貸付けの期間は契約で定められた期間というのを頭に入れておきましょう。


消費税の課税対象になるケース2:施設利用料を伴った土地の賃貸借

2つ目のケースは、施設利用料を伴った土地の賃貸借です。

良い例として、更地を駐車場として利用者に貸し出すのを挙げます。

借主が駐車場として利用したとしても、オーナー目線だとただ土地を貸しただけといった認識になるため、非課税対象です。

しかし、貸主であるオーナーが駐車区画をロープで区切るなど、何かしらの手を加えた場合は土地のみの貸付けとはみなされません。

このように、施設の利用をともなった土地の貸付けは課税対象となるため、注意しておきましょう。


消費税の課税対象になるケース3:土地を含めた事業用施設の賃貸借

3つ目のケースは、土地を含めた事業用施設の賃貸借です。

個人に住居用の建物として貸し出す際は、通常消費税はかかりませんが、住居用ではない事業用の建物を提供していた場合は課税対象になります。

特に土地を含めて消費税の課税対象となり、たとえ契約書で賃料が区分されていても、家賃の全額消費税がかかることになるのです。

節税対策として、賃料を建物と土地で区分したとしても非課税の対象にはできないため、注意しましょう。


土地の賃借にかかる消費税についてよくある質問

最後に、賃借にかかる消費税についてよくある質問の回答をご紹介します。

疑問になりやすい点の回答をわかりやすく解説しているため、契約する前に確認しておきましょう。

それでは、順番に解説します。


賃貸オフィスの賃料は消費税がかかりますか?

結論、賃貸オフィスの賃料は消費税がかかります。

「契約する方が個人か法人か」は全く関係なく、「物件を借りる目的」が事業目的という点で消費税が課されるのです。

賃貸オフィスを事業目的として利用したい方は、消費税がかかることを頭に入れておきましょう。

詳細はこちらをご覧ください。


テナントの賃料に消費税はかかりますか?

テナントも賃貸オフィス同様、事業目的であれば消費税がかかります。

1階が飲食店の店舗で2階が住居など、中にはテナントを住居と兼用する方もいますが、その場合は明確に区分できていれば事業用の部分のみ課税される仕組みです。

もし、テナントにかかる賃料の税負担を抑えたいのであれば、住居と兼用して明確に区分できるようにするのもおすすめです。

詳細はこちらをご覧ください。


事業用に利用した施設の敷金に消費税はかかりますか?

一般的に、敷金は賃貸物件の使用用途によって消費税の有無が異なります。

オフィスや事業所、店舗など事業用に利用するのであれば敷金は課税対象です。

居住用みたいに特別に非課税という考え方は適用されないため、あらかじめ頭に入れておきましょう。

詳細はこちらをご覧ください。


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