小売・飲食業必見!インボイス制度で「適格簡易請求書」を交付できる事業者は?
新たな税制改革の一環として、インボイス制度が2023年10月より導入されます。
この制度は、消費税の取り扱いに大きな変化をもたらします。特に、課税事業者は「適格請求書(=インボイス)」の保存・管理が必要となり、これにより新たな業務負担が生じるとされています。
しかし、一部の事業者には「適格簡易請求書(=簡易インボイス)」の発行が許可されており、これにより負担を軽減することが可能です。
そこで今回は、小売業や飲食業の経営者が知っておくべき、インボイス制度の基本と適格簡易請求書について詳しく解説します。新たな制度にどのように対応すべきかをご理解いただきながら、適切な対策を講じていきましょう。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、消費税の取り扱いに大きな変化をもたらす新たな制度です。この制度の導入により、消費税は各取引段階の課税事業者が納税する形になります。
課税事業者は、消費税の納付税額を計算する際に、課税売上高から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いた金額を納税します。この差引処理が「仕入税額控除」と呼ばれるもので、これにより課税事業者は自身の税負担を軽減することができます。
しかし、インボイス制度が始まると、適格請求書の保存が必要となります。適格請求書とは、取引に関する詳細な情報が記載された書類で、これを保存することで仕入税額控除を適用する根拠となります。
この適格請求書の保存は、課税事業者にとって新たな負担となる可能性があります。特に、多数の取引を行う小売業や飲食業の経営者にとっては、大量の適格請求書を管理することは大きな負担となり得ます。
そこで、一部の事業者には「適格簡易請求書」の発行が許可されています。これにより、記載項目が簡易的になった適格請求書を発行し、保存することが可能となり、適格請求書の作成負担を軽減することができます。
では、この「適格簡易請求書」とはどういった内容が含まれるのでしょうか。特に、どのような事業者が適格簡易請求書を発行できるのか、そしてそれがどのように仕入税額控除に影響するのかについて、次章でお伝えしていきます。
※飲食、小売店に関連するその他のインボイスの内容は、下記からチェックしてみてください。
適格簡易請求書とは?
「適格簡易請求書」(簡易インボイス)とは、記載項目が簡易的になった適格請求書のことを指します。これは、特定の事業者に限定して交付が許可されています。
たとえば、小売業、飲食店業、写真業、タクシー業、旅行業、駐車場業、その他これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者と取引をする事業が対象となります。つまり、不特定多数と直接やり取りをしている事業者の場合、取引の度に相手の名前を確認すると時間がかかるため、営業にも悪影響が出てしまうことを考慮した制度であると言えます。
適格簡易請求書(簡易インボイス)は、通常の適格請求書と同等の効果を有し、課税事業者はこれを用いて仕入税額控除を行うことができます。さらに、「領収書」や「レシート」も適格簡易請求書として扱われ、これらを保管することで仕入税額控除を受けることが可能になります。
ただし、適格簡易請求書の発行や管理は慎重に行う必要があります。特に、適格簡易請求書を発行する事業者は、インボイス制度の導入に伴い、新しい管理体制を構築することが必要です。
そこで次の章では、小売・飲食業の経営者がインボイス制度に対応するために必要な準備と対策について解説します。
小売・飲食業の経営者がインボイス制度に対応するためには
今回は、商取引が多い小売・飲食業であっても、対象となる事業者である場合には「簡易インボイス」を活用することで請求書の作成負担が軽減されることをお伝えしました。
インボイスは必ずしも請求書であるとは限らず、そのため事業者は、さまざまな形式のインボイスを自己管理する必要があります。これは、インボイス制度により必要となる情報の確認や保存などに対応するためです。つまり、情報の管理業務は、より一層大変な作業となるでしょう。
弊社が提供する「Pro-Sign」システムの活用により、店舗ごとの情報管理や要対応事項のリマインダー等、スムーズな制度対応が可能になります。特に、小売・飲食業の経営者は、多数の取引を行うため、適格簡易請求書の管理が重要となります。Pro-Signを活用することで、これらの業務を効率的に行うことが可能です。
さらに詳しい情報は、以下のリンクから資料をダウンロードしてご覧ください。