
インボイス制度が開始!飲食店の経営者が受ける影響とその対策とは?
「インボイス制度」は2023年10月1日に始まりました。
そして2026年10月1日、免税事業者等からの仕入れにかかる経過措置が次の段階に入ります。
この制度は、飲食店の経営者にとって重要な影響を及ぼす可能性があります。
特に、自分が免税事業者か課税事業者かによって、その影響は大きく変わります。
インボイス制度とは何か、飲食店の経営者がどのような影響を受けるのか、そしてどのような対策を行うべきなのか。
これらの疑問を解消するために、今回はインボイス制度について詳しく解説し、具体的な対策についてもお伝えしていきます。
飲食店の経営者の方を含め、ぜひ最後までお読みください。
2026年10月1日から変わります 免税事業者等からの仕入れにかかる控除割合が 80% → 70% に 令和8年度税制改正により、経過措置は当初予定されていた「50%への一気の引下げ」から、 70% → 50% → 30%と段階的に縮減するスケジュールへ変更されました(国税庁「7・5・3割控除」)。あわせて、 一の免税事業者等からの課税仕入れについて、その年または事業年度の合計額に設けられる上限が 10億円から1億円(税込)へ引き下げられます(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。 出典:国税庁「インボイス制度の見直し(令和8年度税制改正)」/2026年9月時点 |
期間 | 控除できる割合 |
令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 | 80% |
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 ←ここが2026年10月 | 70% |
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 | 50% |
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 | 30% |
令和13年10月1日 〜 | 控除できません |
制度全体の流れと2026年10月改正の全体像は インボイス制度 完全ガイド【2026年10月改正対応】 で解説しています。 |
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インボイス制度とは?
冒頭にお伝えした通り、インボイス制度とは、2023年10月1日にスタートした消費税の仕組みです。
具体的には、消費税の仕入税額控除の方法が大きく変わります。
これまでの消費税制度では、課税事業者は仕入れた商品やサービスの消費税を控除することができました。
しかし、新たなインボイス制度の下では、その控除を受けるためには「インボイス(適格請求書)」の交付または保存が必要となります。
「インボイス」とは、消費税の計算に必要な情報を含む公式な書類のことを指します。
この中には取引の日付、取引相手の名前、商品やサービスの内容、消費税の額などが記載されています。
このインボイスを交付または保存することで、課税事業者は仕入れた商品やサービスの消費税を控除することができるのです。
この制度の導入により、飲食店の経営者は新たな税制に対応するための準備を行う必要があります。
具体的には、適格請求書の交付や保存の方法を知り、それに対応するためのシステム導入を検討することです。
また、自分が免税事業者か課税事業者かによって、対応の方法や受ける影響も変わるため、自身の立場を把握することも大切です。
以上がインボイス制度の概要ですが、この制度が具体的に飲食店の経営にどのような影響を及ぼすのかを次で解説します。
免税事業者と課税事業者、それぞれがどのような影響を受け、どのように対応すべきなのかお伝えしていきます。
※小売店、サービス業のインボイスに関する内容は、下記からチェックしてみてください。
インボイス制度による飲食店への影響
インボイス制度の導入により、飲食店の経営者は仕入れ、顧客対応、経理業務、消費税の納付など、様々な面で影響を受けます。
特に、自身が免税事業者か課税事業者かによって、その影響は大きく変わります。まずは免税事業者からみていきましょう。
飲食店経営者が「免税事業者」だった場合
免税事業者がインボイスを発行することはできません。
免税事業者間の商取引に支障はないものの、課税業者との関係では仕入の税額控除ができず、税金の負担が増大します。
このため免税事業者はインボイスが導入されると、課税業者に取引を避けられるリスクが出てくるかもしれません。
飲食店経営者が「課税事業者」だった場合
課税事業者の場合、取引先が免税事業者だと、これまでの仕入れ税額控除を受けることができません。
これは、インボイス制度の下では、課税事業者が仕入れた商品やサービスの消費税を控除するとき、取引の双方が保管する「インボイス」が必要となるためです。
また、経理業務の負担も増加する可能性があります。
具体的には、適格請求書の交付や保存、それに伴う記録の管理など、新たな業務が増える可能性があります。
以上が、インボイス制度による飲食店への具体的な影響です。
これらの影響を最小限に抑えるためには、適切な対策が必要です。
次の章では、飲食店が準備すべきインボイス制度への対策について詳しく解説します。
飲食店が準備すべきインボイス制度への対策
ここまではインボイス制度の概要と、立場ごとの影響についてお伝えしてきました。
飲食店の場合、食材の仕入れ先である農家や小規模の卸売業者が免税事業者のままというケースが残ります。
この場合の仕入税額控除は経過措置によって一定割合まで認められますが、その割合が2026年10月1日に80%から70%へ下がります。
取引先ごとに登録状況を把握しておかないと、10月以降に納税額が想定とずれる可能性があります。
次に、インボイス制度の影響を抑える対策をご説明いたします。
まず、適格請求書発行事業者の登録申請を行うことが重要です。
これにより、自社が発行する請求書が適格請求書として認められ、取引先からの信頼を得ることができます。
また、適格請求書を発行することで、取引先が仕入れ税額控除を受けることが可能となります。
次に、必要な情報の確認や保存等、対応しなければならないことが増えるので、システムの導入をお勧めします。
弊社がご提供する「Pro-Sign」は、店舗ごとの情報管理や要対応事項のリマインダー等、スムーズな制度対応に活用できます。
また、新たな制度に対応するための教育や研修も重要です。
従業員がインボイス制度の内容を理解し、適切に対応できるようにすることで、経営の安定化につながります。
以上が、飲食店が準備すべきインボイス制度への対策です。
新たな制度に対応するためには、情報を一元管理するための準備が必要となります。
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