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インボイス制度はサービス業にも影響あり!課税事業者が対応すべきポイントとは?

2023年10月に始まった「インボイス制度」は、サービス業にも影響を及ぼしています。

さらに2026年10月1日には経過措置の控除割合が引き下げられ、対応の見直しが必要な段階に入ります。
 
インボイス制度は、課税事業者が行う消費税の「仕入税額控除」の方式を変えるもので、ほとんどのサービス業の経営者は対応しなければなりません。

たとえば、ホテルやゴルフ場などのサービス業を運営する企業は、取引先から「インボイス(適格請求書)」の発行を求められます。

出張や接待で利用する法人客が多いほど、その頻度は高くなります。
 
インボイスに関連する業務の煩雑化は避けられず、サービス業の経営者は、今まで以上に書類やデータ管理を行うことが必要となります。 
 
そこで今回は、インボイス制度にサービス業の経営者がどう対応すべきかをお伝えしていきます。

2026年10月1日から変わります

免税事業者等からの仕入れにかかる控除割合が 80% → 70% に

令和8年度税制改正により、経過措置は当初予定されていた「50%への一気の引下げ」から、 70% → 50% → 30%と段階的に縮減するスケジュールへ変更されました(国税庁「7・5・3割控除」)。あわせて、 一の免税事業者等からの課税仕入れについて、その年または事業年度の合計額に設けられる上限が 10億円から1億円(税込)へ引き下げられます(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。

出典:国税庁「インボイス制度の見直し(令和8年度税制改正)」/2026年9月時点

期間

控除できる割合

令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日

80%

令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 ←ここが2026年10月

70%

令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日

50%

令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日

30%

令和13年10月1日 〜

控除できません

制度全体の流れと2026年10月改正の全体像は インボイス制度 完全ガイド【2026年10月改正対応】 で解説しています。

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目次[非表示]

  1. 1.インボイス制度の概要
  2. 2.サービス業の経営者がインボイス制度に対応すべきこと
  3. 3.サービス業者がインボイス制度に対応するためには 

インボイス制度の概要

インボイス制度は、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除を可能にします。 
具体的には、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方がその適格請求書を保存・管理することで、課税事業者に対する消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。 
 
課税事業者は適格請求書がなければ、仕入税額控除を活用することができません。

これは、仕入税額控除を受けるために、適格請求書を持つことが必須条件となるためです。 
 
適格請求書の発行を行うことができるのは、適格請求書発行事業者のみです。

そのため、適格請求書を発行するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

そして、その登録が可能なのは消費税の課税事業者のみとなります。 
 
このように、インボイス制度は、消費税の取り扱いに大きな変化をもたらします。 

従来であれば1000万円未満の売上あるいは開業から2年以内の事業者は、課税事業者として消費税を免除されてきました。

しかし、インボイス制度が導入された後には、少なくとも課税事業者や法人との取引がある事業者であれば、上記の条件を満たしている場合であってもインボイス制度の導入、すなわち課税事業者となる必要性が高まります。 
 
簡単に言えば、ほとんどの事業者にとって課税事業者となることが求められる制度であると言え、これまで免除されてきた消費税の支払いを求められるようになると考えられる訳です。 
 
なお、適格請求書発行事業者として登録した場合、適格請求書の発行と保存、そして適格請求書発行事業者への登録など、新たな課題に対応するためには、制度を理解し適切な対策を講じることが必要となります。 
 
以上がインボイス制度の大まかな概要です。 

この制度がサービス業にどのような影響を及ぼすのか、経営者は具体的には何に注意すべきなのかについて、次の章で詳しく解説します。

※飲食店、小売店のインボイスに関する内容は、下記からチェックしてみてください。

サービス業の経営者がインボイス制度に対応すべきこと

サービス業を運営する企業の多くは課税事業者であり、令和5(2023)年10月から施行されるインボイス制度により、インボイス(適格請求書)を持っていないと、仕入税額控除を受けることができなくなります。

これは、ホテルやゴルフ場などのサービス業を運営する企業に、大きな影響を及ぼすこととなります。 
 
たとえば、取引相手からインボイスの発行請求を受けた際の対応として、自社からインボイス発行の準備(請求書フォーマットの更新やシステムでの対応)を進めることが大切です。

これは、適格請求書を発行するための事前準備となります。 
 
また、仕入先などの取引先が、インボイス発行事業者へ登録をしているかの確認も必要です。

これは、自社(=課税事業者)が、仕入税額控除を受けるための確認となります。 
 
これらの対応は、サービス業の経営者にとって新たな課題となります。

しかし、これらの課題にしっかりと対応することで、新たな税制に適応し、ビジネスを継続することが可能となります。 
 
以上が、サービス業の経営者がインボイス制度に対応すべき具体的なポイントです。 

ところで、これらの対応を行うためには、人力だけでなく具体的な手段やツールが必要となります。

そこで次の章では、サービス業者がインボイス制度に対応するための具体的な方法について解説します。 

サービス業者がインボイス制度に対応するためには 

サービス業を運営する企業にとって、作業が増えるインボイス制度への対応は大きな課題です。

したがって本業に集中するためにも、インボイスの発行や保存、取引先の確認など、新たな税制に対応するための業務を効率的に行うことが必要です。 
 
また、 インボイス制度の開始にともない、サービス業の取引で発生する管理業務も増えますので、円滑な制度対応を行うためには、適切なツールの活用が必要となります。 
 
弊社が提供する「Pro-Sign」システムを活用することで、店舗ごとの情報管理や要対応事項のタスク管理など、円滑な制度対応が可能になります。

資料を下記リンク先よりダウンロードできますので、ぜひご活用ください。 

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