
飲食店の開業に必要な届出は?効率的に管理する方法も詳しく紹介
飲食店を開業する場合、飲食店営業許可申請や防火管理者選任届、防火対象設備使用開始届など、さまざまな届出を出す必要があります。
届出の中には、定期的な更新が必要なものもあるため、一つひとつ管理しなければなりません。飲食店の開業に必要な届出の一覧表を確認し、それぞれの有効期限を把握しましょう。また、エクセルや管理システムを用いて、各届出を一元管理することも大切です。
今回は、店舗運営で管理しなければならない許可、届出、資格の一覧や、効率的に管理する方法を紹介します。
※小売業に必要な内容は下記を併せてチェックしてみてください。
目次[非表示]
- 1.飲食店の開業に必要な届出一覧
- 2.飲食店開業時の各届出を提出する方法
- 2.1.飲食店営業許可申請
- 2.2.菓子製造業許可
- 2.3.保健所の営業許可
- 2.4.防火管理者選任届
- 2.5.防火対象物使用開始届出
- 2.6.火を使用する設備等の設置届
- 2.7.酒類販売業免許
- 2.8.深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 3.飲食店の届出を効率よく管理する方法
- 3.1.エクセルを使って管理する
- 3.2.管理システムを活用する
- 4.飲食店の開業に必要な許可や届出を把握して一元管理しよう
飲食店の開業に必要な届出一覧
飲食店の開業にあたって避けて通れないのが、各種許可、届出、資格です。
届出の中には、提出期間までに申請手続きを終えないと、店舗の開業が認められなかったり、罰則が科されたりするものもあります。
飲食店の開業に必要な届出の一覧表を下記の表にまとめました。
提出先、提出期間、有効期限の3点をそれぞれ確認していきましょう。
項目 | 提出先 | 提出期限 | 有効期間 | |
許可 | 飲食店営業許可申請 | 保健所 | 店舗が完成する10日前まで | 自治体によって異なる(5~8年) |
許可 | 菓子製造業許可 | 保健所 | 店舗が完成する10日前まで | 自治体によって異なる(5~8年) |
許可 | 保健所の営業許可 | 保健所 | 店舗が完成する10日前まで | 5年間 |
資格 | 食品衛生責任者 | 保健所 | 営業許可申請に必要 | 有効期間は無いが、定期的に実務講習を受ける努力義務がある |
届出 | 防火管理者選任届 | 消防署 | 営業を開始するまで | なし |
資格 | 防火管理者 | 消防署 | 店舗の収容人数が30人以上の場合に選任 | 有効期間は無いが、定期的(5年程度)に講習受講の必要あり |
資格 | 防災管理者 | 消防署 | 11階(地階を除く)以上、10,000㎡より大きな建物に入る飲食店等の場合に選任 | 有効期間は無いが、定期的(5年程度)に講習受講の必要あり |
届出 | 防火対象物使用開始届出 | 消防署 | 建物の使用を開始する7日前まで | なし |
届出 | 火を使用する設備等の設置届 | 消防署 | 設備の使用を開始する7日前まで | なし |
届出 | 酒類販売業免許 | 税務署 | 営業を開始する2カ月前まで | なし |
届出 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書 | 警察署 | 営業を開始する10日前まで | なし |
※その他、飲食店に必要な店舗管理については下記を併せてチェックしてみてください
飲食店開業時の各届出を提出する方法
飲食店開業時に必要な各届出の以下のポイントについて解説していきます。
- 対象となるケース
- 提出先・提出期限
- 有効期間(有無、年1回更新など)
- 必要書類
- 費用
すでに飲食店を運営している方も、有効期間が定められた届出を確認し、期限までに更新手続きを行ってください。
提出先や条件など、申請する地域によって異なる場合もありますが、こちらでは主に東京都を例に挙げて紹介していきます。
飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請とは、飲食店を開業する際にすべての店舗が提出しなければならない届出です。提出先は店舗がある地域の保健所で、遅くとも店舗が完成する10日前までに申請する必要があります。[注1]
自治体にもよりますが、飲食店営業許可は5~8年の有効期間があります。[注2]
有効期間以降も継続して営業する場合は、更新手続きが必要です。
飲食店営業許可申請の必要書類は以下のとおりです。
- 営業許可申請書
- 施設の構造及び設備を示す図面(2通)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
- 水質検査成績書(水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合)
飲食店営業許可申請を行う場合、食品衛生法施行規則に基づいて、1店舗につき1名以上の食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者とは、衛生管理について学び、食品の安全を守る知識を持った人を指します。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持った人のほか、都道府県知事が行う食品衛生責任者養成講習会を受講した人を選任できます。
資格に有効期間はありませんが、食品衛生に関する最新の知見や動向を把握する為に、定期的に実務講習を受ける努力義務があります。
また、飲食店営業許可申請には、所定の許可申請手数料が必要です。
東京都の場合、飲食店営業の手数料は新規18,000円、継続(更新)8,900円です(令和8年4月1日適用)。[注3]
[注1] 新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が令和3年6月1日から始まります
菓子製造業許可
菓子製造業許可は、パンやケーキなど、菓子類の製造販売を行う場合に提出しなければならない届出です。[注1]
菓子製造業許可の申請先は保健所で、遅くとも店舗が完成する10日前までに手続きをする必要があります。菓子製造業許可の有効期間は、自治体によって異なりますが、5~8年ほどです。
許可の有効期間が切れたまま営業を行うと、無許可営業として食品衛生法違反となり、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科せられることがあります(食品衛生法82条)。[注4]
菓子製造業許可の手数料は、東京都の場合、新規25,100円、継続16,400円です(令和8年4月1日適用)。[注3]
[注4] e-Gov法令検索「食品衛生法」
保健所の営業許可
キッチンカー(自動車)で調理した料理を販売する場合も、飲食店営業などの許可が必要です。[注5]
申請先は、営業する地域を管轄する保健所等です。
車両の設備基準など、自治体ごとに定められた要件を事前に確認しましょう。
手数料は営業の形態や自治体によって異なるため、保健所の手数料表で確認しましょう。[注3]
有効期間は5年間で、定期的に更新手続きが必要になります。
[注5] 東京都福祉保健局「営業許可・届出の概要」
防火管理者選任届
防火管理者選任届は、従業員を含めた収容人数が30名以上の店舗が提出しなければならない届出です。[注6]
防火管理資格を所持した従業員を防火管理者に指定し、所轄の消防署へ「防火防災管理者選任(解任)届出書」と、防火管理資格の証明書類の2点を提出します。[注7]
防火管理者の資格を取得した場合、修了証が発行されます。
有効期間はありませんが、収容人員300人以上の特定防火対象物などで選任された甲種防火管理者は、定期的に再講習を受けなければなりません。
自治体にもよりますが、初回の講習を終えた日から5年以内が受講期限となるケースがほとんどです。講習を終えていない人がいないかどうか、防火管理講習のサイクルを管理しましょう。
なお、平成19年の改正消防法により、一定規模以上の大規模な建物では、防火管理者に加えて防災管理者の選任が必要となり、防災管理者が防火管理者の業務もあわせて行います。
防災管理者も5年ごとの再講習が義務づけられているため、忘れずに資格を更新しましょう。
[注7] 東京消防庁「防火・防災管理者選任(解任)届出について」
防火対象物使用開始届出
防火対象物使用開始届出は、原則としてすべての店舗が提出しなければならない届出です。[注8]
消防法によると、飲食店は消火設備、警報設備、避難設備の3つの消防設備を備え付ける必要があります。なお、店舗のテナントを借り、新たに工事を行う場合は、防火対象物工事等計画届出書の提出が必要です。
防火対象物使用開始届出の提出先は所轄の消防署です。
消防職員による現地検査が行われるため、遅くとも設備の使用を開始する7日前までに申請を行う必要があります。防火対象物使用開始届出の有効期限はありません。
火を使用する設備等の設置届
火を使用する設備等の設置届とは、出力の大きい厨房設備や給湯設備、炉、ボイラーなど、火を使用する設備を導入する際に必要な届出です。[注9]
設置届の提出先は所轄の消防署です。防火対象物使用開始届出と同様に、遅くとも設備の使用を開始する7日前までに手続きをしましょう。
なお、厨房設備などの設置を内装業者に依頼する場合、代わりに設置届を提出してくれるケースもあります。
[注9] 東京消防庁「火を使用する設備等の設置(変更)届出書」
酒類販売業免許
酒類販売業免許は、お酒を販売する(容器のまま持ち帰り用に売る)場合に必要な免許です。
店内で飲用に提供するだけの飲食店では、酒類販売業免許は不要です(酒税法9条1項ただし書)。[注10]
酒類販売業免許には、酒類卸売業免許と酒類小売業免許があり、飲食店がテイクアウト用にお酒を販売する場合などは、一般酒類小売業免許などが必要になります。
酒類販売業免許に有効期間はありませんが、免許を受けずに酒類の販売業を行った場合、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます(酒税法56条)。[注11]
酒類販売業免許の申請先は所轄の税務署です。税務署の許可が下りるまで、通常2カ月ほどかかるため、余裕をもって申請手続きを行いましょう。
[注10] 国税庁「[手続名]酒類の販売業免許の申請」
[注11] 国税庁「【酒類製造・販売業免許関係(共通)】」
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は、深夜の時間帯(午前0時以降)に酒類を提供する場合に提出しなければならない届出です。[注12]
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の提出先は、所轄の警察署です。
酒類販売業免許とは、提出先が異なるため注意しましょう。深夜酒類提供飲食店営業開始届出書に有効期間はありません。
遅くとも、店舗の営業を開始する10日前までに申請手続きを終えておくとスムーズです。
[注12] 警視庁「深夜における酒類提供飲食店営業様式一覧」
飲食店の届出を効率よく管理する方法
飲食店の許可、届出、資格の中には、有効期間が定められたものがあります。しかし、飲食店の運営に必要な届出はたくさんあるため、更新のタイミングを一つひとつ記憶しておくのは困難です。
そこで、以下の2つの管理方法を使って、飲食店の届出類を一元管理することをおすすめします。
- エクセルを使って管理する
- 管理システムを活用する
ここでは、飲食店の届出類の管理方法や、それぞれのメリット・デメリットをみていきます。
エクセルを使って管理する
エクセルなどの表計算ソフトを導入している方は、エクセルで飲食店の届出の一覧表を作成しましょう。各種届出の有効期間や更新期間をシートにまとめておくことで、更新漏れを未然に防げます。
Microsoftのライセンスを購入済みの場合、初期費用や利用料金がかからないため、導入コストがかかりません。普段からエクセルの運用に慣れている人なら、新しく操作を覚える必要がないのもメリットです。
一方、情報共有を行う場合は相手にその都度ファイルを送る必要があるため、エクセルによる管理には不便な部分もあります。また、エクセルには「パスワードをかける」「アクセスできるユーザーを制限する」といった最低限のセキュリティ機能しかありません。
そのため、情報漏えいなどの情報セキュリティ事故につながりやすいのがデメリットです。
管理システムを活用する
飲食店の許可、届出、資格をより効率的に管理するなら、店舗情報管理システムの導入がおすすめです。各種届出だけでなく、関連する契約書や申請書類なども一元管理できるため、管理コストを大幅に削減できます。
また、クラウド型のシステムなら、インターネットを通じていつでもどこでもアクセスできます。エクセルでの管理に比べて、情報共有がしやすいのも強みのひとつです。
一方、管理システムの導入にあたって、初期費用や利用料金などのコストがかかります。管理システムがもたらすメリットと比較して、費用対効果を得られそうなシステムを選定しましょう。
店舗ごとの契約書や物件情報を一元管理する進め方は、「店舗管理・物件管理の完全ガイド」でまとめています。
契約書・期限・履歴を店舗ごとにまとめて管理する方法は、「店舗・契約情報を一元管理できるPro-Sign」で紹介しています。
飲食店の開業に必要な許可や届出を把握して一元管理しよう
飲食店の開業には、以下のとおりさまざまな許可、届出、資格の申請手続きが必要です。
- 飲食店営業許可申請
- 防火管理者選任届
- 防火対象設備使用開始届
- 火を使用する設備等の設置届
- 酒類販売業免許
- 菓子製造業許可
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 保健所の営業許可
飲食店営業許可申請や保健所の営業許可のように、有効期間の定めがあるものもあります。飲食店の運営に関わる各種届出の有効期間を把握し、更新のタイミングを把握するための仕組みが必要です。
すでにエクセルなどの表計算ソフトを利用している方は、各種届出の一覧表を作成することをおすすめします。
各種届出の期日管理や、更新手続きなどをより効率化したい場合は、管理システムを導入しましょう。店舗情報の一元管理なら、クラウドソリューションシステム「Pro-Sign」がおすすめです。
Pro-Signには、契約書や申請書類などの有効期間を見える化し、更新期限が近づいたらお知らせするアラート機能があります。
各種届出の更新漏れを防ぎやすくなります。
下記より資料をDLし、是非効率的な管理実現の御検討をお進め下さい。


