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小売業で必要な届出や申請は?管理を効率化するポイントも徹底解説

小売業を始める場合、古物商許可申請や食料品関係営業許可、酒類販売業免許、菓子製造業許可など、さまざまな届出や申請が必要です。

こうした届出類には、有効期間が定められたものがあります。

そのため、届出を更新すべきタイミングなどの期日管理が求められます。多店舗を運営する場合は更新手続きが煩雑になるため、うまく管理することが大切です。

本記事では、小売業の開業に必要な届出一覧や効率的な管理方法を紹介します。

※飲食店に必要な内容は下記を併せてチェックしてみてください。

目次[非表示]

  1. 1.小売業の開業に必要な届出一覧
  2. 2.小売業に関する届出の提出先や更新手続き
    1. 2.1.古物商許可申請
    2. 2.2.食料品関係営業許可
    3. 2.3.飲食店営業許可申請
    4. 2.4.菓子製造業許可
    5. 2.5.第一種動物取扱業
  3. 3.小売業の届出を効率よく管理する方法
    1. 3.1.エクセルを活用する
    2. 3.2.スプレッドシートを活用する
    3. 3.3.管理システムを導入する
  4. 4.小売業で必要な届出や申請を知り、効率的に管理しよう

小売業の開業に必要な届出一覧

小売業を営むうえで、申請しなければならない許可、届出、資格は多岐にわたります。

食料品関係営業許可など、自治体ごとに有効期間が定められた届出もあるため、提出先・提出期限・有効期間の3点を把握し、適切に更新管理を行うことが大切です。

小売業の開業に必要な届出は以下のとおりです。

項目
提出先
提出期限
有効期限

許可

古物商許可申請

警察署

営業を開始するまで

なし

(※店舗を移転する場合は再申請が必要)

許可

食料品関係営業許可

保健所

営業を開始する10日前まで

自治体によって異なる(5~8年)

許可

飲食店営業許可申請

保健所

営業を開始する10日前まで

自治体によって異なる(5~8年)

資格

食品衛生責任者

保健所

営業許可申請に必要

有効期間は無いが、定期的に実務講習を受ける努力義務がある

許可

菓子製造業許可

保健所

店舗が完成する10日前まで

自治体によって異なる(5~8年)

届出

第一種動物取扱業

保健所

営業を開始するまで

5年

許可

一般型輸出物品販売場許可申請手続

税務署

営業を開始するまで

なし

(※店舗を移転する場合は再申請が必要)

届出

酒類販売業免許

税務署

営業を開始する2カ月前まで

なし
資格

防火管理者

消防署

店舗の収容人数が30人以上に必要

有効期間は無いが、定期的(5年程度)に講習受講の必要あり

資格

防災管理者

消防署


11階(地階を除く)以上、10,000㎡より大きな建物に入る店舗等の場合に選任 ​​​​​​​

有効期間は無いが、定期的(5年程度)に講習受講の必要あり

必要な届出を行わなかったり、更新手続きが遅れたりすると、店舗の営業ができなくなる恐れがあります。

特に防火管理者または防災管理者の資格は、多くの小売店舗で必要となるため、必ず手続きを行いましょう。なお、防火管理者は収容人数が30名以上の店舗、防災管理者は大規模なビルディングの防火・防災管理を担当する責任者を指します。

※防火管理者と防災管理者の違いについては下記をご参照ください

防火防災管理者を始めとした資格の他、小売業に関係する届出の一覧表を確認し、余裕を持って手続きを進めましょう。

資料「店舗開発担当者インタビュー集」をダウンロード

小売業に関する届出の提出先や更新手続き

小売業の開業に必要な届出類は、大きく分けて7種類あります。

  • 古物商許可申請
  • 食料品関係営業許可
  • 飲食店営業許可申請
  • 菓子製造業許可
  • 第一種動物取扱業
  • 一般型輸出物品販売場許可申請手続
  • 酒類販売業免許

こうした届出は、開業後も定期的に管理し、必要に応じて更新手続きを行うことが大切です。

また、古物商許可申請や一般型輸出物品販売場許可申請手続のように、店舗移転の際に別途手続きが求められるものもあります。

なお、輸出物品販売場(免税店)制度は令和8年11月1日から「リファンド方式」に移行し、令和8年10月31日までに電子化に対応していない販売場は許可の効力を失うこととされています。

最新の手続きは国税庁の案内で確認してください。

ここでは、各届出の必要書類や手続きの流れを詳しく解説していきます。

古物商許可申請

古物商許可申請は、リサイクルショップの開業など、古物(中古品)の買い取りや販売を行う場合に必要な届出です。たとえば、古物の例として、古本や古着、中古の家具やゲーム、雑貨などが挙げられます。

法人の場合、古物商許可申請に必要な書類は以下のとおりです。[注1]

  • 法人の定款
  • 法人の登記事項証明書
  • 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

なお、申請の際に19,000円の手数料がかかります。

古物商許可に有効期間はありませんが、営業所を移転する場合などは、公安委員会への変更届出が必要です(移転先によって手続きが異なるため、警察署で確認しましょう)。


[注1] 警視庁「古物商許可申請」

食料品関係営業許可

食品を扱う小売店舗では、扱う食品や営業の形態によって、保健所の営業許可が必要な場合と、営業届出で足りる場合があります(2021年6月1日施行の改正食品衛生法による)。

たとえば、食肉販売業や魚介類販売業は許可が必要ですが、冷蔵・冷凍が必要な容器包装入りの食品の販売は営業届出、常温で保存できる容器包装入りの食品のみの販売は届出も不要とされています。[注2]

許可申請手数料は扱う品物によって異なります。[注3]

また、食料品関係営業許可には有効期間があり、ほとんどの自治体で5~8年ごとに更新が必要になります。[注4]

食料品関係営業許可の申請先は所轄の保健所です。

許可が必要な営業を許可なく行った場合、食品衛生法違反として、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科せられる可能性があります(食品衛生法82条)。

更新手続きを行う場合は、現在の営業許可証のほか、本人確認書類や食品衛生責任者の資格を証明できる書類などを用意し、所定の更新手数料を支払う必要があります。

なお、食品衛生責任者とは、食料品を安全に提供するために必要な知識を持った人のことで、調理師や栄養士の資格がある人か、都道府県知事の講習を受けた人を選任できます。食料品関係営業許可の有効期間は、自治体によって異なるため、ホームページなどで確認しましょう。


[注2] 新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が令和3年6月1日から始まります
[注3] 東京都福祉保健局「東京都食品衛生関係許可手数料」
[注4] 厚生労働省「営業許可の有効期間について」P.4

飲食店営業許可申請

カフェが併設された店舗など、敷地内で飲食店を営む場合は、保健所の許可申請が必要です。

手数料は東京都の場合、飲食店営業の新規で18,000円です(令和8年4月1日適用)。[注5]

食料品関係営業許可と同様に、自治体によって5~8年の有効期間が定められているため、必ず更新手続きを行いましょう。

更新手続きの際は施設の立入検査が行われるため、営業を開始する10日前までを目安として、早めに申請を行う必要があります。

現在の営業許可証と所轄の更新手数料を用意し、保健所の窓口に提出しましょう。なお、更新が遅れた場合は新規申請が必要です。


[注5] 東京都福祉保健局「東京都食品衛生関係許可手数料」

菓子製造業許可

菓子製造業許可は、パンやケーキなど、菓子類の製造・販売を行う店舗が提出しなければならない届出です。[注2]

菓子製造業許可の申請先は所轄の保健所です。

店舗が完成する10日前を目安として、なるべく早めに手続きを済ませましょう。

手数料は東京都の場合、新規25,100円です(令和8年4月1日適用)。[注5]

菓子製造業許可は、自治体ごとに5~8年の有効期間が定められています。

更新手続きの際は、現在の営業許可証や本人確認書類、食品衛生責任者の資格を証明する書類などの提出が必要です。

第一種動物取扱業

第一種動物取扱業は、動物の販売や保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせんなどを業として行う事業者が、都道府県知事等の登録を受けなければならない制度です。[注6]

申請の手数料は一種別につき、15,000円かかります[注7]

たとえば、ペットショップを運営する場合は第一種動物取扱業の取得が必要です。

第一種動物取扱業には、5年間の有効期間が定められています。

有効期間が終わる2カ月前を目安として、登録先の自治体(東京都の場合は動物愛護相談センター)で更新手続きを行いましょう。


[注6] 環境省「第一種動物取扱業者の規制」
[注7] 東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センター「第一種動物取扱業の登録手続き」

小売業の届出を効率よく管理する方法

小売業の届出には、更新手続きが必要なものや、店舗の移転に当たって新たに申請が必要なものがあります。そのため、小売業に関する届出を一元管理し、さまざまな手続きを効率化する仕組みが必要です。

とくに複数の店舗を運営している場合は、各種届出の期日管理や更新管理などの業務が煩雑化するため、以下の3つの方法で効率化を進めましょう。

  • エクセルを活用する
  • スプレッドシートを活用する
  • 管理システムを導入する

エクセルを活用する

すでにMicrosoft Officeを導入している場合は、エクセルを活用して小売業の届出を管理しましょう。提出が必要な届出の一覧表を作成し、提出先・提出期限・有効期間などの情報を記載することで、更新が必要なタイミングを把握しやすくなります。

エクセルを活用するメリットは導入コストがかからず、使い慣れている人が多い点です。

ただし、小売店舗の業務効率化という点で、エクセルには最低限の機能しかありません。たとえば、届出の期日管理や更新手続きなどは、すべて手入力で行う必要があります。また、エクセルで情報をやりとりする場合、エクセルファイル本体を相手に送付しなければなりません。

そのため、複数の店舗を運営している場合、店舗間の情報共有がスムーズにいかず、情報が散在しやすいという欠点もあります。

また、リアルタイムで情報共有ができない点もデメリットでしょう。

スプレッドシートを活用する

最近はGoogleスプレッドシートなど、Webベースの表計算ソフトが普及しつつあります。エクセルの代わりにスプレッドシートを使用し、小売業の届出を管理することも可能です。

スプレッドシートのメリットは、低コストで導入できることと情報共有がしやすい点です。Googleスプレッドシートを例に挙げると、Googleアカウントとインターネット環境があれば、いつでもどこでもサービスを利用できます。そのため、エクセルよりも情報共有がしやすいです。

また、Googleスプレッドシートには、複数人でリアルタイムに編集作業を行う機能もあります。複数の担当者で契約書や申請書類を管理している場合は、エクセルよりもスプレッドシートのほうが適しています。

管理システムを導入する

届出の期日管理や更新手続きをより効率化するなら、専用の管理システムを導入しましょう。初期費用や利用料金がかかりますが、エクセルやスプレッドシートにはない機能を利用できます。

管理システムのメリットは、情報を一元管理できること、共有しやすいことです。

また、管理システムには、届出類の更新期限が迫った際にアラートを送信する機能があります。アラートを送信する時期は、数週間前~数カ月前と任意に設定できるため、余裕を持って更新手続きを進めることが可能です。

ほかにも、更新が必要な届出をタスクとして設定し、ToDoリストを作成することもできます。

小売店舗の業務効率化なら、管理システムを導入しましょう。 

店舗ごとの契約書や物件情報を一元管理する進め方は、「店舗管理・物件管理の完全ガイド」でまとめています。

契約書・期限・履歴を店舗ごとにまとめて管理する方法は、「店舗・契約情報を一元管理できるPro-Sign」で紹介しています。

小売業で必要な届出や申請を知り、効率的に管理しよう

小売業の開業時に必要なのが、業態に応じた許可、届出、資格に関する手続きです。こうした届出は「必要書類を提出したら終わり」ではありません。

たとえば、食料品関係営業許可など、自治体ごとに5~8年の有効期間が定められた届出があります。更新手続きが遅れた場合は、営業停止命令を受けたり、罰金刑が科されたりするリスクがあります。

とくに多店舗を運営している小売企業は、各店舗の届出を一元管理し、期日管理や更新手続きを効率化する仕組みが必要です。

小売店舗の業務効率化なら、店舗情報管理のクラウドソリューションシステム「Pro-Sign」がおすすめです。Pro-Signは、さまざまな契約書や申請書類を店舗ごとに紐づけ、クラウド上で管理できるツールです。

有効期間終了が近づいた届出をお知らせする「アラート機能」があるため、更新漏れを未然に防止できます。複数拠点の届出類をまとめて管理したい方は、Pro-Signの導入をご検討ください。

下記より資料をDLし、是非効率的な管理実現の御検討をお進め下さい。

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