インボイス制度に関係ない業種は?小売業・飲食業・サービス業を調査!
2023年10月より、新たに「インボイス制度」がはじまります。
その影響を受けるのは、どういった業種なのでしょうか。
特に、仕入れの多い小売業、飲食業、サービス業は、「自分の業種はインボイス制度と関係あるのか」という悩みがあるかと思います。
そこで今回は、そんな疑問を解消すべく、インボイス制度と各業種との関連性について詳しく解説します。より具体的な内容については、関連記事でも詳しく説明していますので、ぜひチェックしてみてください。
インボイス制度の理解と対策は、事業運営において大切なポイントとなります。この機会にしっかりと理解し、適切な対策を立てていきましょう。
インボイス制度に関係がない業種とは?
インボイス制度は、取引相手が「免税事業者」または「簡易課税事業者」である場合、または顧客が一般消費者のみである場合には関係ありません。
たとえば、学習塾や各種教室、サロン、美容理髪店などは、顧客が一般消費者であるため、インボイス制度の対象外となります。
これに対して、「利用者」が一般消費者ではなく「仕入税額控除が必要な事業者」である場合、販売店側がインボイスを発行することで、事業者が税額を控除できます。これは、事業者間での取引において、インボイス制度が適用できるためです。
次の章では、どの業種が影響を受け、どのような対策が必要となるのかを詳しくみていきます。
インボイス制度の影響を受ける業種とは?
インボイス制度の影響を受ける業種には、小売業、飲食業、サービス業、不動産賃貸業、仕業などがあります。これらの業種は、取引相手が事業者である場合や、事業者向けのサービスを提供する場合が多いため、インボイス制度の適用が必要となります。
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特に、課税事業者として小売・飲食・サービス業を経営するオーナーは、仕入れ先が免税事業者だった場合、インボイスを受け取れないため仕入税額控除ができません。これに該当するのは、たとえば食材の仕入れ先である農家や卸売業者が免税事業者だった場合です。この場合、仕入税額控除を受けるためには仕入れ先に対してインボイスの発行を求めることが必要となります。
上記の業種でも、取引相手が事業者である場合や、事業者向けのサービスを提供する場合には、インボイス制度の適用が必要となることを理解しておくことが重要です。
このように、インボイス制度の影響を受ける業種は非常に多いと言えます。そのため事業者は、単に制度の影響を受けるだけでなく、適切な対策を講じることが大切です。次の章では、どのような対策が必要となるのかお伝えします。
小売業・飲食業・サービス業者が対策すべきこと
ここまでにお伝えしてきた通り、インボイス制度は小売・飲食・サービス業に影響を与えます。そのため、オーナーはインボイス制度で必要な情報の確認や保存等に対応する必要があります。
具体的には、取引先が課税事業者である場合には、適格請求書または適格簡易請求書の発行を求めることが必要です。また、発行されたインボイスは、税務調査のときにも掲示を求められる可能性が高いため、適切に保存しておくことが求められます。
また、取引先が免税事業者である場合には、仕入税額控除ができないため、その影響を最小限に抑えるための対策が必要です。たとえば、免税事業者からの仕入れを減らし、課税事業者からの仕入れを増やすなどの対策が考えられます。
これらの対策は、事業運営における重要なポイントとなります。
しかし、ただでさえ書類作成の多い事業者が、インボイスでさらに業務が煩雑化すると、人力では書類の整理や管理が難しくなっていきます。そこで次は、この問題を支援するツールについてご紹介します。
業務をサポートする情報一元化ツール
インボイス制度の施行にともない、情報の確認や保存など、さまざまな作業が増加します。そこで、これらの作業を支援するツールの活用が推奨されます。
その一つが、弊社が提供する情報管理システムの「Pro-Sign」です。
Pro-Signは、店舗ごとの情報管理や要対応事項のリマインダー等、スムーズな制度対応を支援するツールです。このツールを活用することで、インボイス制度の対応で増加した管理業務を効率化し、事業運営をスムーズに進めることが可能となります。
さらに詳しい情報や具体的な対策方法については、以下から資料をダウンロードしてご覧ください。