
インボイス制度 完全ガイド【2026年10月改正対応】― 多店舗企業が押さえる論点の全体像
インボイス制度が始まって3年。制度そのものはすでに運用の段階に入りましたが、2026年10月1日、免税事業者等からの仕入れにかかる経過措置が次の段階に移ります。しかも令和8年度税制改正によって、当初予定されていたスケジュールそのものが変わりました。このページでは、まず「何が変わったのか」を整理したうえで、自社に関係する論点へ案内します。
2026年10月1日から変わります 免税事業者等からの仕入れにかかる控除割合が 80% → 70% に 令和8年度税制改正により、経過措置は当初予定されていた「50%への一気の引下げ」から、70% → 50% → 30%と段階的に縮減するスケジュールへ変更されました(国税庁「7・5・3割控除」)。あわせて、一の免税事業者等からの課税仕入れについて、その年または事業年度の合計額に設けられる上限が10億円から1億円(税込)へ引き下げられます(令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用)。 出典:国税庁「インボイス制度の見直し(令和8年度税制改正)」/2026年9月時点 |
期間 | 控除できる割合 |
令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 | 80% |
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 ←ここが2026年10月 | 70% |
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 | 50% |
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 | 30% |
令和13年10月1日 〜 | 控除できません |
2026年10月、変わるのはこの3点
① 控除割合が70%へ | ② 1億円の上限が新設 | ③ 2割特例が終了 |
①と②は、免税事業者から仕入れている買う側の話です。多店舗展開企業にとっては、店舗物件の貸主が免税事業者のままというケースが該当しやすい論点です。③は主に売る側である小規模事業者の話ですが、取引先の免税事業者が課税事業者に転換するかどうかを左右するため、間接的に買う側にも影響します。
自社に関係するのはどの論点か
インボイス制度に「関係ある業種/ない業種」という切り分けはできません。関係の有無を決めるのは業種ではなく、売る側として交付を求められる立場か、買う側として仕入税額控除を受ける立場かの2点です。あてはまるところからお読みください。
多店舗企業が、いま確認しておきたい3点
店舗数が多い企業ほど、2026年10月の切替の影響は積み上がります。月額110万円(うち消費税10万円)の物件で貸主が免税事業者のままなら、控除できる額は8万円から7万円へ。年間換算で1物件あたり12万円、20物件あれば240万円の差です。確認すべきことは多くありません。次の3点です。
① 貸主が適格請求書発行事業者かどうかを、物件ごとに把握できているか |
② 登録番号を、どの書類で受領し、どこに保管しているか |
③ 貸主が登録をやめた場合に、それを検知できる状態にあるか |
②と③は、契約情報が物件ごとに紐づいて管理されていないと難しくなります。物件数が数十を超えたあたりから、Excelや紙のファイルでは変更の追跡が現実的でなくなる部分です。
よくある質問
Q1. インボイス制度はいつ始まりましたか? |
Q2. 2026年10月1日から何が変わりますか? |
Q3. 経過措置はいつまで続きますか? |
Q4. 店舗の貸主が免税事業者だと、賃料の消費税はどうなりますか? |
Q5. 2割特例はどうなりますか? |
Q6. 業種によっては関係ないと聞きましたが? |
※本ページの制度に関する記載は2026年9月時点のものです。最新の内容は国税庁「インボイス制度の見直し(令和8年度税制改正)」をご確認ください。
無料ダウンロード 2026年10月 インボイス経過措置 対応チェックリスト 貸主の登録状況、登録番号の保管場所、免税貸主への年間支払額、70%移行による影響額。物件ごとに確認すべき項目をチェックリストにしました。 |


