【2026年最新】新リース会計基準の例外措置とは?10%基準・短期リース・少額リースの簡便法を解説
新リース会計基準における例外措置を、使用権資産総額の10%基準、短期リース、少額リースに分けて解説。12か月以内、300万円基準、新品時5千米ドル程度などの最新の閾値と、多店舗展開企業が準備すべき契約情報を整理します。
記事を見る新リース会計基準における例外措置を、使用権資産総額の10%基準、短期リース、少額リースに分けて解説。12か月以内、300万円基準、新品時5千米ドル程度などの最新の閾値と、多店舗展開企業が準備すべき契約情報を整理します。
記事を見るこのコラムでは、それらの疑問のうちのひとつである「リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分とは何か」について、考えてみようと思います。 リースや不動産賃貸借の契約対象や契約内容は、企業毎に違っていますので、「リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分」を二者択一として答えが出せるわけではありませんが、このコラムを通じて、考え方としての情報提供が可能だと考えます。
記事を見る2027年4月の会計年度からの適用開始が決定されている企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(いわゆる「新リース会計基準」)については、リース契約/賃貸借契約の洗い出しから、会計プロセスの変更、会計システムの変更まで、非常に幅広い準備が必要になります。これらの重要ポイントへの準備の中でよく使われる用語に「オフバランス処理」「オンバランス処理」があります。 このコラムでは、そのふたつの用語の解説を中心にして、多店舗展開における不動産賃貸借契約とリース契約との関係を明確にしていきたいと思います。
記事を見る新リース会計基準は2024年9月に正式公表され、2027年4月1日以後開始する事業年度から原則適用されます。本記事では、基準確定後の最新情報と、不動産賃貸借契約を多く扱う企業が準備すべきポイントを解説します。
記事を見るこの記事では議論の的になると言われる「リースと識別された不動産賃貸借契約のリース期間はどう定義するのか」というテーマについてお話させていただきます。
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